随意契約とは?競争入札との違いと適用要件を徹底解説

随意契約の基本

随意契約(ずいいけいやく)とは、地方公共団体が競争入札によらずに、任意に特定の相手方を選定して締結する契約方式です。

原則として公共調達は競争入札によることとされていますが、一定の条件を満たす場合に限り、例外的に随意契約が認められています。

法的根拠

随意契約の根拠は以下の法令に定められています:

  • 地方自治法第234条第2項
  • 地方自治法施行令第167条の2

これらの法令により、随意契約ができる場合が限定的に列挙されています。

随意契約が認められる場合

1. 少額随契(1号随契)

予定価格が少額の場合:

  • 工事:130万円以下
  • 物品購入:80万円以下
  • 委託:50万円以下

2. 競争入札に適さない場合(2号随契)

  • 特殊な技術を要する場合
  • 秘密の保持が必要な場合
  • 文化財の修復など

3. 緊急の必要がある場合(5号随契)

  • 災害時の応急工事
  • 緊急の修繕

4. 競争入札が不利な場合(6号随契)

  • 現在の契約者以外では著しく不利になる場合

随意契約のメリット

  1. 手続きの簡素化
    • 入札公告や入札期間が不要
    • 迅速な契約締結が可能
  2. 確実な品質確保
    • 信頼できる業者を選定可能
    • 過去の実績を考慮できる
  3. 柔軟な対応
    • 仕様の詳細を協議しながら決定可能

随意契約のデメリット

  1. 透明性の課題
    • 業者選定の理由が不明確になりやすい
    • 癒着の疑念を持たれる可能性
  2. 競争性の欠如
    • 価格競争が働かない
    • コスト高になる可能性
  3. 説明責任
    • なぜその業者なのか、説明が必要

適切な随意契約のために

1. 理由の明確化

随意契約を選択する理由を明確に文書化し、どの号に該当するかを明示することが重要です。

2. 見積もり合わせ

少額随契の場合でも、複数者から見積もりを取ることで、価格の妥当性を確保できます。

3. 情報公開

契約結果を公表し、透明性を確保することが求められます。

実務上の注意点

よくある誤解

「前年度も随意契約だったから」という理由だけでは、随意契約は認められません。毎回、法令の要件を満たしているか確認が必要です。

分割発注の禁止

本来なら入札となる金額を、意図的に分割して少額随契とすることは違法です。

まとめ

随意契約は便利な契約方式ですが、あくまで例外的な手法です。適用にあたっては法令の要件を十分に確認し、透明性を確保しながら適切に運用することが大切です。

次回は「効果的な見積もり合わせの実施方法」について解説します。